
別れさせ屋に探偵業法が必要なのか?
「探偵業の業務の適正化に関する法律」の概要
1.探偵業の定義 | 探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 |
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2.探偵業の欠格事由 | 最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。 |
3.届出制 | 探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、探偵業の営業届出をしなければならないこととする。 |
4.名義貸しの禁止 | 探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 |
5.探偵業務の実施の原則 | 探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 |
6.契約時の探偵業者における義務 | 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、 ○ 依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと ○ 依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと とするとともに、契約締結後に依頼者に対して、契約の内容を明らかにする書面を |
7.探偵業務の実施に関する規制 | 探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 |
8.秘密の保持等 | ○ 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。 ○ 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。 |
9.教育 | 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 |
10.名簿の備付け等 | 探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。 |
11.監督・罰則 | 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 |
12.探偵業務の実施に関する規制 | ○ 施行期日は、平成19年6月1日とする。 |